不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(64) 借地期間が30年未満の借地契約の扱いは
住宅新報 2014年7月15日 号 10面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 今回から新借地借家法の話をお聞きしたいと思います。新借地借家法の普通借地は、その存続期間が30年で、以降更新ごとに20年・10年・10年……と小刻みな更新が続きますが、これは何か理由があるのでしょうか。
A それは、旧借地法時代の土地の賃貸借が事実上半永久的な賃貸借になっていたという批判があったことから、新法は、定期の借地契約を導入するとともに、普通借地においても、その期間を堅固建物・非堅固建物のいかんを問わず一律に30年とし、その後の更新も最初の更新は20年とするが、その後は10年刻みとし、できるだけ早く貸借関係を終らせる機会をつくりたいということで、そのような規定の仕方になったのです。
Q しかし、そのような小刻みな更新をするにしても、結局のところ、貸主が更新を拒絶するには「正当の事由」がなければなりませんので(新借地借家法6条)、貸主から貸借関係を終らせるのは難しいのではないでしょうか。






















