9月にも最終結論 法定講習充実委 「取引士」の能力向上へ
住宅新報 2014年8月12日 号 2面

法定講習充実検討会
国土交通省はこのほど、法定講習充実検討委員会(座長・松田弘弁護士)の第1回会合(写真)を開いた。
会合では、法定講習制度の意義と現状、改正宅建業法の経緯などを確認し、業界団体代表の委員や東京都、大阪府の不動産業課長など担当課職員の委員、国交省不動産業指導室長などが出席し、様々な意見を交換した。
今回の検討委員会が開催されるのは、先の通常国会で成立した改正宅建業法で、取引主任者が宅地建物取引士に呼称変更されるのに伴い、「業務処理の原則」「信用失墜行為の禁止」「知識及び能力の維持向上」という規定が新設されたことによる。特に改正法15条の3に規定する「知識及び能力の維持向上」では、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」と規定されており、取引主任者証(15年4月からは宅地建物取引士証)の更新に必要な法定講習を充実させることとした。























