民法改正「要綱仮案」まとまる 敷金・原状回復初めて規定 競売買受人特則はこれまで通り
住宅新報 2014年9月9日 号 2面
法務省はこのほど、法制審議会民法部会を開き、「民法の改正に関する要綱仮案(案)」(部会資料83―1)について、約款(定型約款)については保留とし、それ以外の項目については微修正を行って、要綱仮案と決定した。
(1)瑕疵担保責任
「売主は、契約の内容に適合した権利を買主に移転する義務を負う」という規定があったが、これを削除した。売主の追完義務で、目的物が種類などで契約内容に適合しない場合、売主に修補義務があることを明記していて、重複するため。瑕疵という用語はなくなり、「契約内容に適合しない」となった。























