有効期間中でも切り替えOK 省令改正 宅地建物取引士証
住宅新報 2014年10月7日 号 2面
国土交通省は10月1日、宅地建物取引業法施行規則などの改正省令を定め、取引主任者が現在持っていて有効期間が満了していない取引主任者証を宅地建物取引士証に切り替えることが可能となった。施行は、改正宅建業法が施行される15年4月1日。
これまで宅地建物取引主任者証の再交付については、亡失、滅失、汚損、破損した場合にしか認められなかったが、今回の改正でこれに加え、「その他の事由」を設け、取引主任者証から宅地建物取引士証への切り替えを可能にした。再交付申請をして、現在持っている取引主任者証と引き換えに宅地建物取引士証が再交付される(手数料あり)。
取引主任者が宅地建物取引士と名称変更される宅建業法の改正が決定してから、有効期間がまだある取引主任者証について、宅地建物取引士証に切り替えたいという要望が多かったため、新しく規定を設けたもの。このほか、改正省令では、現在宅地建物取引主任者となっている部分について、宅地建物取引士とする変更が行われた。
























