取引士法定講習充実へ 要領改正 15年4月1日から
住宅新報 2014年11月11日 号 2面
国土交通省はこのほど、宅地建物取引主任者に係る法定講習の実施要領を一部改正する告示を施行した。
本紙既報の通り、15年4月1日から宅地建物取引主任者を宅地建物取引士と改称するのに併せ、宅地建物取引士の業務処理原則など適正な業務確保に係る新しい規定の創設を内容とする宅地建物取引業法の改正が行われ、同日から施行される。この改正法の趣旨を踏まえて、宅地建物取引士にふさわしい資質の維持向上を図るため、宅地建物取引主任者に対する法定講習の内容を充実させるもの。
改正内容は、講習科目に「宅地建物取引士の氏名と役割に関する事項」を加えると共に、各講習科目に「おおむね過去3年間における法令の改正などの要点」とあるのを「おおむね過去5年間…」とし、法定講習のスパンに合わせた。また、講習時間を1時間増やし、「おおむね6時間」とし、受講料を「1万2000円以下」としたもの。
























