目隠しシール可能に 取引士証の住所欄 個人情報保護で
住宅新報 2014年11月11日 号 2面
国土交通省はこのほど、重要事項説明を行う際に取引の相手方に提示する宅地建物取引士証(現・取引主任者証)について、その住所欄をシールで隠すことを認めることにした。
法律では、重要事項説明をするときには説明の相手方に宅地建物取引士証を提示して行うとされており、同証には、取引士(現・取引主任者)の氏名、生年月日と住所、登録番号と登録年月日、同証の交付年月日と有効期間満了日を記載すると共に様式も決められている(同法施行規則14条の11)。
このうち、住所については以前は記載事項になっていなかったが、身分証明書としての使用も可能とするよう改正され付加された。しかし、個人情報保護の観点やストーカー対策など不動産関連団体の申し入れなどを受け、シールを貼付することで、一時的に隠すことを認めることになった。
























