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今週のことば ●消費税免税店(2面)

住宅新報 2014年11月25日 号 2面

連載: 今週のことば

政策

 外国人旅行者などの非居住者に対して、特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる店舗。消費税法8条に規定する「輸出物品販売場」のことをいう。外国人は非居住者だが、国内の事務所の勤務者や入国後6カ月以上経過している人は居住者となる。

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