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スタンダード会員限定不動産取引に活かすインスペクション 20 適合証明書で減税対象拡大 タクミプランニングサポート代表 一級建築士溝渕匠

住宅新報 2015年1月6日 号 13面

連載: 不動産取引に活かすインスペクション

住まい・くらし
  • 不動産取引に活かすインスペクション

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 前回物件の耐震性について目視でも推測が可能であることを説明しましたが、今回は「耐震基準適合証明書」を含めより詳しく耐震に関連した知識について解説を行いと思います。

 木造であれは築20年、非木造であれば築25年以下の物件が住宅ローン控除の対象となりますが、「耐震基準適合証明書」があればそれより古いものでも減税対象になります。ローン以外でも登録免許税や不動産取得税の軽減等のメリットもあり出来れば取得したい書類ですが、そのためには耐震診断を行う必要があります。基準をクリアした結果が出ればよいのですが、もし基準を満していなくても補強工事を行えば書類の入手は可能です。ただ大幅に耐震性が劣るようであれば補強工事費がかさみメリットが失われる恐れもあります。

 ちなみに以前は引き渡される前に診断及び補強工事まで完了することが必要でしたが、現在は引き渡し後の工事も認められています(但し所定の手続きを引き渡し前に行う必要あり)。ここでもし買主から「耐震基準適合証明書はこの物件で得られそうですか」と訊ねられた時、どのように対応すれば良いでしょうか。

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