15年国交省重点施策を見る 第2回 消費税率引き上げ時期の変更対応 19年6月入居まで延伸給付金は見直しも
住宅新報 2015年2月17日 号 2面
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14年予算から新設されたすまい給付金や既に優遇措置として定着している住宅ローン減税については、消費税率10%への引き上げが15年10月から17年4月に1年半延期されたため、それぞれ適用時期が19年6月末までと延伸された(表参照)。
住宅ローン減税は、年末住宅ローン残高の1%を所得税から10年間控除する制度。なお、個人間の中古住宅売買には消費税は課税されないため、別表下の拡充措置は適用対象外で、5%の場合と同一だ。
すまい給付金は、所得がやや低く、住宅ローン減税の拡充措置を講じても効果が限定的な世帯に対して、その所得に応じて一定額を給付するもの。10%のケースは与党合意による。ただ、自民党の委員会などでは、「もっと所得が高い人も対象にすべき」との意見が出ており、住宅着工の動きを見ながら、更なる追加措置の可能性もある。
























