ファンドビジネス・最前線 弁護士 根井真 ◇中 任意組合型不特法ファンド 相続税対策でがぜん注目
住宅新報 2015年3月24日 号 3面
15年1月から相続税の基礎控除額が引き下げられるとともに、税率も変更されました。
従前の基礎控除額は5000万円+(1000万円×法定相続人数)でしたが、改正により3000万円+(600万円×法定相続人数)とされ、最高税率については50%から55%とされたことにより、従前よりも相続税の負担が相当大きくなるケースが増えることになります。そこで、相続税対策商品として近年注目されているのが、任意組合型の不動産特定共同事業法ファンドです。
匿名組合との違い
























