宅建士、4月1日スタート
住宅新報 2015年3月31日 号 1面
4月1日、宅地建物取引主任者は宅地建物取引士に変わる。単なる名称変更ではない。改正された宅建業法では、宅建士の業務処理原則や信用失墜行為の禁止などの規定が盛り込まれ、「宅地または建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地または建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行う」と共に「宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない」とされている。また、「必要な知識及び能力の維持向上」も求められる。
中古住宅市場活性化の流れの中で、公正な価格査定、リフォーム推進、超高齢社会におけるサ高住や高齢者の住宅資産活用など、これまでよりも幅広い活動が求められると共に、他事業者との連携で高い知識や調整力など新しい能力も必要となる。そうした研鑽の積み重ねが宅地建物取引士として信頼され、これまで以上に日本の「住まい」を充実させ、資産価値もアップさせる、そのけん引役としての役割を果たせることにもなる。生まれ変わった新しい資格者としての活躍が期待される。
業界団体トップの声
























