私的行為も信用失墜に該当 国交省 業法ガイドライン改定
住宅新報 2015年4月7日 号 2面
国土交通省はこのほど、宅地建物取引業法などが改正され、宅地建物取引士に関する規定が設定されたことに関し、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)を改定した。
ガイドラインは、地方分権推進法で以前は通達とされたものが廃止されたことに代わり、都道府県知事を含め、国民一般に宅地建物取引業法の解釈・運用を行う際の基準として作成したもの。
今回の改定では、宅地建物取引士の公正誠実義務などについて触れている。宅建業法15条関係として、「宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として、専門的知識をもって適切な助言や重要事項の説明等を行い」「業務に誠実に従事することで、紛争等を防止するとともに、宅地建物取引士が中心となって、リフォーム会社、瑕疵保険会社、金融機関等の宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携を図り、宅地及び建物の円滑な取引の遂行を図る必要があるものとする」と記された。
























