サ高住の見守りサービス 徒歩圏でも可能に 省令改正
住宅新報 2015年4月14日 号 2面
サービス付き高齢者住宅で必須とされている状況把握サービス(見守り)と生活相談サービスについて、従来、その敷地か隣接地の建物に常駐している者が提供すると定められていたが、省令が改正され、歩行距離で概ね500メートル以内の近接地に常駐するものも認められることになった。これまで、常駐する場所が確保できない空き家などの活用が困難だったため、これに対応したもの。
併せて、状況把握サービスについてサービス内容が明記されていなかったため、毎日1回以上、各居住部分への訪問や電話による確認など適切な方法により状況把握サービスを提供することとされた。改正省令は既に4月1日から施行されている。
























