民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男 総則編(2) 不法行為の時効期間と復代理人の改正
住宅新報 2015年4月14日 号 8面
連載: 民法改正のポイント
Q 消滅時効制度の問題としては、「不法行為」の消滅時効の問題が実務上重要なのではありませんか。
A その通りです。特に土地の地下埋設物の問題では、従前の建物を解体する際に、コンクリートの基礎や木材などの残材をそのまま地中に埋め込んでしまうということがありました。これが20年近く経って、建物の建て替えの際に発覚するということが問題になっていることから、今回、どのような改正が行われるのかが注目されていました。しかし、その期間の延長はなされずに、全文「時効期間」とした上で「損害及び加害者を知った時から3年間」「不法行為の時から20年間」は不法行為責任を追及することができるとしています。いずれにしても、宅建業者としてはこの「20年間」という不法行為責任の存続期間を頭の中に入れ、例えば売主がその売買の目的物である土地の地中埋設物について、その従前の建物の解体時にそれをそのまま地中に埋め込んでしまったということであれば、売主は買主に対し「20年間」不法行為責任を負わなければならないということを覚えておく必要があるでしょう。
Q この「不法行為」の時効の改正規定は、総則編の規定の中にはありませんよね。























