民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男 総則編(3) 双方代理などを無権代理行為と規定
住宅新報 2015年4月21日 号 9面
連載: 民法改正のポイント
Q 04(平成16)年の民法改正の際に、宅建業者が行っている「両手仲介」が108条の「自己契約及び双方代理」の規定に抵触するのではないかということが問題となり、一時議論をしたことがありましたが、その点についての改正はあるのでしょうか。
A その点については、全くありません。というより、その「両手仲介」が108条の規定に抵触するということ自体が全く法的根拠のない見当違いのことを言っているので、その点についての改正はないということです。
Q ということは、条文の改正はあるということですか。























