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スタンダード会員限定民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男 総則編(4) 承諾発信主義規定の削除の影響

住宅新報 2015年4月28日 号 8面

連載: 民法改正のポイント

資格・実務

 Q この民法改正特集の第1回目に、「隔地者間契約」の場合の承諾の「発信主義」の規定(526条)が削除されると書いてありましたが、そうなると、宅建業者が賃貸借の仲介をする場合に、貸主が署名押印した賃貸借契約書を借主の住所に届けるか、郵送し、その受領の確認をする必要が出てくると思いますが、どうなのでしょうか。またそうしないと、契約の「成立日」を契約書に記入することができないと思うのですが、どうなのでしょうか。

 A 郵便物の受領確認については、必ずしも行う必要はないと思います。なぜならば、その郵便物は借主の住所に届けばよいのですから(郵便受けに入れば受領したことになる=判例)、郵送後1日か2日で契約は成立すると考えてよいからです。

 また、契約の「成立日」の契約書への記入についても、必ずしも郵便物が配達された日を記入する必要はないと思います。なぜならば、貸主が契約書に署名押印をした日を記入しても、当事者がその日をもって(遡及して)契約を成立させる合意をしたと解することも可能だからです。もちろん、郵便物が、たとえば台風などで飛ばされてしまっても(その時の成立の証明はできないとしても)、改めて貸主が署名押印した日を契約の成立日とする賃貸借契約書をつくり直せばよいのですから、日付を遡及させることについては、当事者が合意している限り、特段の問題は生じないと思います。

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