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スタンダード会員限定民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男【6】 債権編(2) 手付け・相手方の履行の着手を規定化

住宅新報 2015年5月12日 号 2面

連載: 民法改正のポイント

資格・実務

 Q これからは、宅建業者本題の「売買契約」や「賃貸借契約」に直結する改正内容を知りたいのですが。

 A まず売買契約から入るとして、民法557条の「手付」に関する規定の改正の話をしたいと思います。まず第1点は手付解除ができない場合というのは、「相手方」が履行に着手している場合であって、自分が履行に着手していても手付解除はできるということ、第2点は売主による「手付倍返し」による契約解除の場合は、売主が買主に対し実際にその手付金の倍額を提供すること、すなわち買主のところに持参することが必要であって、単に「手付倍返しによって契約を解除する」という意思表示をいくら内容証明郵便で行っても、その契約解除の効力は生じないという改正です。これらは、いずれも最高裁の判例に基づいて改正されるわけですが、大事なことは、この手付解除(解約手付)に関する557条の規定というのは、もともと「任意規定」ですから、当事者がこの改正された内容の規定と異なる内容の特約をしても法的には何ら問題はない、すなわちその異なる内容の特約がそのまま効力を生じるということなのです。

 Q ということは、この「解約手付」の内容を契約書に定めなくてもよいともいえますよね。

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