「中古」の表示は任意 首都圏公取協 不動産相談事例より
住宅新報 2015年5月12日 号 6面
首都圏不動産公正取引協議会に寄せられた、宅建業者の不動産広告に関する相談事例を紹介する。
Q 販売しようとする戸建て住宅は4月上旬に建築後1年を経過しているのだが、まだ未入居なので、広告には「戸建住宅 平成26年4月建築(ただし、未入居)」と表示したいが、この場合、中古である旨の表示をしなくてよいか。
A 規約では、中古住宅とは、「建築後1年以上経過し、または居住の用に供されたことがある一戸建住宅であって、売買するものをいう」と規定しているが、中古である旨の表示を義務づけているわけではない。したがって、質問の表示内容で問題ない。























