宅建業法改正、今国会に提出 還付権者から宅建業者を除外 営業保証金・弁済業務保証金 消費者保護を優先
住宅新報 2015年5月19日 号 2面
政府・与党は、現在開かれている通常国会に宅建業法の改正案を提出する見込みであることが分かった。
改正されるのは、営業保証金と弁済業務保証金制度の改正など。
この制度は、宅地建物取引の相手方が、その取引で生じた債権について営業保証金相当額を上限に還付を受けられる消費者保護に基づくもの。しかし、還付権者には宅建業者も含まれており、一般消費者だけを保護するものではない。現在、弁済業務保証金制度を運営している不動産保証協会と宅地建物取引業保証協会は、消費者保護の観点から14年10月1日より会員業者から還付の申し出があっても5カ月間受理せず、消費者からの申し出を優先して受理する運用を共通ルールとして適用している。今回、更なる消費者救済のため、立法的に還付権者から宅建業者を除外して、一般消費者に限定することとした。
























