民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男【12】 債権編(8) 根保証の改正(1)
住宅新報 2015年6月23日 号 22面
連載: 民法改正のポイント
Q 「賃貸借」に関する改正のポイントについてお聞きしたいのですが。
A その前に、賃貸借の場合の「保証(人)」に関する問題をお話ししたいと思います。いろいろ問題になった建物賃貸借契約の場合の個人保証の問題です。保証人が法人の場合には特に問題はないのですが、個人が保証人になる場合には、その保証の範囲が予想以上に大きくなった場合に、その後の保証人の生活にも大きな影響を及ぼすということで、その対策として現行の「根保証」に関する465条の2以下の規定を個人保証の場合にも適用するという改正をしたということです。
Q 建物賃貸借契約における保証も「根保証」だということなのですね。























