「適切なサブリース事業を」 国交省が業界団体に通知
住宅新報 2015年8月11日 号 2面
国土交通省はこのほど、サブリース事業の適切な実施に関する通知を不動産業界団体の長に向けて出した。サブリース事業者と賃貸住宅の所有者との間での、サブリース契約後の借り上げ家賃の改定をめぐるトラブルが取り沙汰されていることを踏まえた対応。通知を出した団体は全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、日本賃貸住宅管理協会、不動産協会、全国住宅産業協会、不動産流通経営協会。各団体を通じて、会員への周知を図る。
トラブルとは例えば、サブリース原契約(賃貸住宅を転貸するために事業者と所有者が結ぶ賃貸借契約)の締結に際して、賃料を据え置く期間の設定や、それを過ぎてから賃料改定の交渉を行うといった取り決め内容を事業者が十分に説明しないことに起因するケース。取り決めが契約条項に入っている場合は契約違反に当たらないが、「契約時に説明を受けていなかった」とする所有者が少なくないとみられ問題化している。
そこで国交省は、貸主・借主の利益保護や業務の適切性確保の観点から、賃貸住宅管理業者登録制度(今週のことば)の業務処理準則を改めて周知することにした。
























