不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(73) 事故物件の次の入居者への告知義務は
住宅新報 2015年9月29日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 事故物件の問題で、賃貸の場合には、事故後の2回目の入居者には事故のあったことを告知しないという公的住宅の場合の取り扱いがあるようですが、それは、裁判例があったということで、一律にそのような基準を設けているのでしょうか。
A 裁判例があったということはその通りですが、一律にそうしているかどうかは分かりません。ただ、事故が一般的な事故で、その1回目の入居者が、例えば事故後2年以上経過するまで入居していたというようなケースの場合には、事故の「風化」という考え方もあります。裁判所もそのような考え方に立っているようですし、公的機関もそれに準拠しているのではないでしょうか。
Q 取りあえず賃料を大幅に下げてでも1回入居してもらい、その後の入居者には基本的に賃料を元に戻し、事故の話もしないということでしょうか。






















