会心の不動産投資 コンサルティング会社シェア東秀信社長に聞く (1) 「建基法第43条1項但書き」の活用(上) 接道幅2メートル未満でも再建築可に
住宅新報 2015年10月6日 号 3面
――不適合不動産に特化している理由は。
建築基準法第一条(目的)には、「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」と書かれている。
命の危険を訴える
























