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スタンダード会員限定消費者契約法の改正 不動産業界に及ぼす影響 広告・セールストークに足かせも (1) 守るべき対象、契約を把握

住宅新報 2015年10月20日 号 1面

連載: 消費者契約法の改正 不動産業界に及ぼす影響

政策
問題となる事業者の行為

問題となる事業者の行為

 消費者契約法は消費者と事業者との間の情報の質、量と交渉力の格差を考慮したもので、その柱は次の3つだ。

 (1)事業者の一定の行為で消費者が誤認したり、困惑した場合について、契約の申し込みや承諾の意思表示を取り消すことができる。(2)また、事業者の損害賠償の責任を免除する条項など、消費者の利益を不当に害する条項の一部または全部を無効とする。(3)消費者の被害の発生や拡大を防止するため適格消費者団体が事業者などに対し差し止め請求をすることができる。

 こうした(1)~(3)の施策により、消費者の利益の擁護を図るとしている。今回の連載で問題とするのは、(1)と(2)に関する改正だ。

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