戦略特区の14事業が認定 旅館業法特例で民泊可 /外国人の創業促進
住宅新報 2015年10月27日 号 2面
政府はこのほど、国家戦略特区の諮問会議を開催した。直近で認定申請のあった5区域の区域計画について、計14の特例事業が認定された。各特例は内閣総理大臣に認定された後、順次実行に移される。
今回の諮問会議で、旅館業法の特例が初めて認定された。実施地域の東京都大田区では、訪日外国人の7日以上の滞在について民泊の実施を可能とする。同区は年内に条例を定め、16年1月から開始する予定。
このほか、日本で創業する外国人の入国時の審査基準を緩和する、「創業人材の受け入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例」も初めて認定された。実施地域は東京都と福岡市。現行法では、外国人が日本で新規事業を立ち上げて経営者などに就く際は、「500万円以上の投資」か「2人以上の常勤雇用」の要件を入国時に満たすことが必要だ。今回の特例では、創業活動計画の確認により6カ月以内に2つの要件を充足できる、と認められれば外国人の入国が可能となる。
























