建基法適合調査の活用法 (株)リデベ相澤巧社長に聞く ■1 利用価値喪失防ぐ「ガイドライン」
住宅新報 2015年11月3日 号 3面
昨年、国土交通省が、検査済証のない建築物の増改築や用途変更をスムーズに進めるために建築基準法適合状況の調査に関する「ガイドライン」を策定した。実際にはどのような過程を経て再生に至るのか。ガイドラインを活用したストック再生に取り組んでいる(株)リデベ(東京都新宿区)の相澤巧社長に、具体事例を交えて解説してもらう。
建築基準法適合状況調査(以下「適合状況調査」)の話をする前に、確認申請済証と検査済証のことを確認しておこう。
確認済証というのは、ある建物を建築(新築、増築、大規模な修繕や模様替え、用途変更など)をするに当たり、その建築計画が、建築基準法と関連法規に適合しているかの確認を行うものである。検査済証は、その建物が確認申請通りに建てられているかの確認を行政や国土交通省指定民間確認機関が検査をしたという証である。
























