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スタンダード会員限定建基法適合調査の活用法 (株)リデベ相澤巧社長に聞く ■3 実例2 判定結果が最終的に不適合 故意に適合させなかった商業ビルも

投資
  • 構造躯体の確認

    1 / 2構造躯体の確認

 建築基準法適合状況調査(以下「適合状況調査」)を実施しても、最終的に適合にならないケースがある。そのほとんどの場合が、物理的に不可能な場合と、経済的合理性から適合にすることを断念する場合だ。

 相談の中には極端な事例も少なくはない。確認申請を行っておらず、図面も一切残っていない。都内の鉄筋コンクリート造8階建てのビルでは確認申請が出ていないので築年数も分からなかった。建物の状況から79年から82年頃までに建てられたのであろうことは、過去の住宅地図や登記と課税資料で分かった。図面がないから、すべての図面を復元する必要性があったが、建物のボリュームと高さ関係をおさえると、7階途中から上の部分が不適合なのが明らかであり、築年月日不明のため現行法に適合させ、7階と8階を除去するという物理的に不可能な状況で断念した。

違反増築の戸建て

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