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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(76) 原状回復工事代金受領後の原状有姿賃貸はOK?

住宅新報 2015年11月17日 号 16面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

資格・実務

 Q 原状回復工事のための借主との工事負担金についての合意が成立し、そのための敷金清算を完了したにもかかわらず、貸主が原状回復工事を行わず、そのまま次の借主に賃貸してほしいと言ってきました。よく、こういう要望を受けるのですが、仲介業者としてどのように対応したらよいでしょうか。そのまま貸主の言う通りの仲介をしても問題ないでしょうか。

 A 大いに問題があります。それが事実であれば、「詐欺」に当たる可能性があるからです。

 Q 最初から工事をする気がなかったかどうかは仲介業者には分かりませんが、少なくとも他の部屋についてもよほどのことがない限り、修復工事をしないで、そのままの状態でハウスクリーニングだけで賃貸に出すことがあるとは聞いています。このような行為は、法的にどういうことになるのでしょうか。

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