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スタンダード会員限定「空き家」抑制の特措創設 16年度・与党税制大綱 「三世代同居」促進も

住宅新報 2015年12月15日 号 1面

政策

 自民党と公明党は12月10日、16年度税制改正大綱案を取りまとめた。12月11日現在、食品などをめぐる軽減税率の調整が両党間で続いているが、石井啓一国土交通大臣は「国交省の要望は概ね盛り込まれた」と説明。住宅・不動産関連では、空き家の抑制を目的とした特例措置が創設され、「三世代同居」のための二世帯リフォームに係る減税措置の要望も通る見込み。このほか新築に係る固定資産税の減額措置も縮減されることなく延長されるのをはじめ、重点要望とされていた事項は多くが延長となる見通しだ。

新築固定資産税特例を延長

 新たに措置されるのは、空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の導入。適切に管理されず、周辺環境に影響を及ぼす空き家の発生を防ぐのが目的だ。対象は相続された旧耐震の空き家。16年4月1日から19年12月31日までの期間に、相続人が(1)耐震改修をした上で家屋または家屋と土地を譲渡(2)家屋を除却した後の土地を譲渡、した場合の譲渡所得を3000万円特別控除する。いずれの場合も、相続から譲渡・除却するまでの間に賃貸や居住をしていないことが条件だ。相続財産に係る譲渡所得の課税特例とは選択適用とし、居住用財産の買い換え特例とは併用可能。

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