民泊サイト事業者 責務を法制化へ IT利活用制度整備検討会
住宅新報 2015年12月22日 号 2面
民泊の制度化に向けては、民泊を仲介するウェブサイト運営事業者の位置づけをどう定めるか、という論点がある。これに関しては内閣官房IT総合戦略室による「ITの利活用に関する制度整備検討会」が、民泊を含むシェアリングエコノミー全般のサービス仲介事業者(プラットフォーマー)が負うべき責務について、法制上の枠組みを設けるために検討中。このほど中間整理案をまとめ、パブコメの募集を開始した。
具体的にはプラットフォーマーに対し、事業参入時に適切な規制を導入した上で(1)提供者(民泊の場合は「貸主」)及び利用者の本人特定事項の確認(2)サービスが業法(民泊の場合は旅館業法など)の許可などを受けて提供されているかどうかを確認し、その結果を含めて必要な情報を利用者へ提供(3)相談窓口などの設置、の3点を義務づける案を提示した。
またこれらのルール整備に当たっては、海外の事業者にも国内法を適用する「域外適用」の導入を前提としている。海外に本拠を置くプラットフォーマーに、トラブルが起きたとき必要な対応を求めることが物理的・法的に難しい現状を踏まえた方針だ。























