1社を免許取り消し 東京都不正不当行為などで
住宅新報 2016年2月9日 号 12面
東京都は2月2日、都内の不動産業者4社に対し、免許取り消し処分を含む行政処分を行った。
<第1例> 東京都23区中央部にあるA社は、11年2月26日付けで契約締結した区分所有建物の定期建物賃貸借の媒介に関して、専有部分の用途その他利用の制限に関する規約の定めがある物件なのに、宅建業法35条に定める書面(重要事項説明書)に管理規約の内容を記載して説明しなかった。これは、法65条2項2号に該当するとして、A社は宅地建物取引業務の全部停止7日間の処分を受けた。
<第2例> 東京都23区西部にあるB社は、11年2月26日付けで契約締結した区分所有建物の定期建物賃貸借の媒介に関して、専有部分の用途その他利用の制限に関する規約の定めがある物件なのに、宅建業法35条に定める書面(重要事項説明書)に管理規約の内容を記載して説明しなかった。これは、法65条2項2号に該当するとして、B社は宅地建物取引業務の全部停止7日間の処分を受けた。























