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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(82) 売主に責任がある場合、減額請求+損賠請求ができるか?

住宅新報 2016年2月16日 号 10面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 前回のこのコーナーで今年改正される予定の民法の瑕疵担保責任に関する規定が一番わかりにくいと書いてありましたが、売買の場合に代金の減額請求ができるケースというのは、現行法ではかなり限定されていましたよね。

 A よくご存知ですね。代金の減額請求ができるケースというのは、(1)権利の一部が他人に属していた場合と、(2)数量指示売買で数量が不足していた場合の2通りだけです。しかし、この規定は瑕疵担保責任としての規定ではなく、一般の売主の担保責任としての規定の中に定められているものです。

 Q それが改正法によって、今後はすべての「契約不適合」について代金の減額請求ができるようになるということでしょうか。もしそうであれば、その改正法の根拠条文についても知りたいのですが。

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