宅建業法の改正法案 自民党・国交部会が了承 近く閣議決定へ
住宅新報 2016年2月23日 号 2面
宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が2月18日、自民党の国土交通部会で了承された。党内手続きを経て、2月下旬にも閣議決定される見込み。
インスペクション(建物診断・検査)について、その実施の有無を重要事項説明の項目に追加。媒介契約締結時に斡旋(あっせん)の可否を明示することや、売買契約締結時にインスペクションの結果を売主、買主双方に確認してもらうことも義務づける。改正の該当条項は第34条の2、第35条、第37条。
インスペクションの基準や対象範囲、担い手などの詳細は別途、省令で定める方向だ。周知期間を考慮し、施行は2年以内を目途としている。
























