60歳からの住宅ローン【リ・バース60】累計申請件数1万件突破

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スタンダード会員限定都市農家の生産緑地対策 〝指定後30年〟6年後に迫る NPO法人都市農家再生研究会専務理事藤田壮一郎 (下) 「定借」や「換地」を活用 特養へ貸し地なら補助も

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  • 藤田壮一郎氏

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 6年先まで待たず、相続税対策などに生産緑地を今すぐ活用するなら「50年定借」や「換地」による方法があります。

 92年に創設された「定期借地権」のうちの「一般定期借地権」は、〝存続期間50年以上、満了後は更地で返却、建物の買い取りも立退料も請求できない〟という制度です。

 この制度と生産緑地法や公益事業関連の法律を使い、自治体の条件などをクリアすれば、社会福祉法人が建設する特別養護老人ホーム(特養)へなら生産緑地を貸地することができます。

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