首都圏公取協 おとり広告、衰えず 2月は5社に措置処分
住宅新報 2016年3月22日 号 8面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、2月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、5社に対して措置処分を行った。2月もすべての社で「おとり広告」違反があった。
東京都23区北部に所在するA社は賃貸住宅10物件を自社ホームページで広告するに当たり、すべての物件は新規に情報公開後に契約済みとなったが、以降広告時点まで長いもので約8カ月、短いものでも2カ月以上継続して広告した。この行為は「おとり広告」に当たる。また、リフォームの事実がないのに「リフォーム」と表示するなどの「取引内容の不当表示」違反行為も行っていた。
埼玉県川口市に所在するB社は新築住宅5物件をポータルサイトのインターネット広告で広告するに当たり、A社と同様の「おとり広告」を行っていた。また、「同社施工例」と付記した建物の外観写真を掲載したが、実際のものとは異なっていた、「取引内容の不当表示」違反行為も行っていた。























