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スタンダード会員限定入居時の防火安全協定 都宅練馬と3消防署で締結

住宅新報 2016年3月29日 号 7面

資格・実務
サインした協定書を手にする岩崎支部長((右)から2人目)と3消防署長

サインした協定書を手にする岩崎支部長((右)から2人目)と3消防署長

 東京都宅地建物取引業協会練馬区支部(岩崎和夫支部長)は3月23日、練馬区内の練馬消防署、光が丘消防署、石神井消防署と「テナント入居時等における防火安全対策に関する協定」の締結式を行った。

 雑居ビルなどに新たにテナントとして入居する事業者が消防法令による届出書などを知らないまま、届け出を怠り、適切な防火安全対策の指導ができない状態があったため、14年から同支部と練馬消防署では、消防関係届出等の資料を事業者に配布し、相互協力で指導を図ってきた。この指導方針を協定化し、新たに、光が丘消防署と石神井消防署を含めた3消防署と同支部間において、協定を締結したもの。

 3消防署を代表して原川英俊練馬消防署長は、「消防関係では建物全体の設備にかかわるものがあり、オーナーの費用は大変だし、テナントも法令の遵守が必要だ。練馬区支部には入居するテナントに資料などを配布して、防火管理者が選ばれないなどといった事態を防止されている。今後、更に情報提供などで相互協力するよう協定を結べることになった。ぜひ、安全・安心な練馬をつくっていきたい」とあいさつした。

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