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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(85) 契約不適合責任は買主が悪意でも問われるか?

住宅新報 2016年3月29日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 前回の記述の中で売買の目的物に「契約不適合」があった場合は、売主に損害賠償義務についての免責事由(不可抗力など)があっても、買主は代金の減額請求ができるというのがありました。ということは、追完請求もできるということでしょうか。

 A その通りです。代金の減額請求は追完請求が前提になっているのですから当然のことです。(改正法562条、563条)。

 Q 確かにそうですね。ところで今、売主に責任(帰責事由)がある場合には損害賠償をするのは当然のことだと言われましたが、もしその「契約不適合」が契約の目的を達しないものであったときは当然契約の解除ができると思いますが(改正法542条)、その場合にも売主に帰責事由が必要になるのでしょうか。

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