不動産取引現場での意外な誤解 売買編(86) 私道の通行承諾がなくても売買契約は有効か?
住宅新報 2016年4月12日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 私達宅建業者は、契約の当事者に契約を守ってもらうために、契約違反をした場合の違約金条項や契約解除条項を定めていますが、改正民法は「軽微」な違反の場合には契約を解除することができないという条項が定められると聞きましたが、本当ですか。
A 本当です(改正法541条)。具体的なケースとしては、例えば(1)庭木・庭石付で売買したが、売主が引渡し前にその一部を撤去してしまった。あるいは、(2)過去に開発・分譲された宅地などで、その分譲地内の道路が分譲主名義のままの私道であったなどのケースで、買主が売買契約の条件として、売主に対し私道所有者の通行承諾の取り付けを義務付けたが、売主ができなかったような場合です。
Q その通行承諾の取り付け義務違反が「軽微」な違反ということになるのでしょうか。






















