国交省 用途変更の円滑化促す 自治体に通知 解釈ばらつき解消へ
住宅新報 2016年4月19日 号 2面

既存不適格建築物を用途変更する場合に、現行規定に適合させる規定
国土交通省は、用途変更の円滑化に向けた取り組みを促進する。現状では既存建築物を特殊建築物へ用途変更する際、建築確認の手続きの要否や、適用規定の範囲に関する判断が特定行政庁によって異なる。そこで運用解釈を整理し、各地方自治体と指定確認検査機関宛てに通知を発出した。通知の周知によって既存ストックの活用と共に、保育所など社会的に需要の大きい施設の整備に期待が掛かる。
「100m2超」時点の建築確認 基本的に手続き不要
建築基準法では、保育所などの児童福祉施設やホテル、病院といった特殊建築物に用途を変更するケースで、変更先の用途の床面積が計100m2を超えるときに建築確認の手続きを行うことと定めている。
























