不動産取引現場での意外な誤解 売買編(87) 他人の私道に慣習上の通行権が認められるか?
住宅新報 2016年4月26日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、分譲地の場合には他人の私道であっても原則として通行権があると書いてありました。そうなると、ほとんどの宅地は昔は誰かが分譲したものだと思います。ほとんど通行権があると考えてよいのではないでしょうか。
A すべてが分譲地とか地主が切り売りした土地というわけではないでしょうが、かなりの土地はそうでしょうから、その中に他人の私道があっても、その周辺住民はその私道を無償で通行しているケースが多いのではないでしょうか。
Q 分譲地の場合には、それが他人の私道であっても、通行の問題でもめることは少ないと思いますが、そうでない昔ながらの市内の私道の場合には、今でも近隣住民ともめることがある私道があると聞きます。そういう道路の場合には近隣住民に慣習上の通行権など認められるケースというのはないのでしょうか。






















