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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(88) 他人の私道に通行権があっても、負担が生じる?

住宅新報 2016年5月10日 号 10面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 前回、他人の私道については、通行権があっても負担が生じることがあるという記述がありましたが、それは私道の所有者が自らその私道の維持管理をしていたり、固定資産税等を負担してることがあるからですよね。

 A 必ずしもそうではありませんが、そのようなケースが多いと思います。しかし、私道の所有者にその維持管理や固定資産税等の負担がなくても、一定の負担を要求してくるケースはあると思います。その理由は、その土地(私道)が通行人にとって他人の土地だからです。つまり、その他人も、その土地(私道)をタダで取得したわけではないからです。ですから、他人の私道を通行する土地を売買したり、仲介する場合には、近隣住民がその私道を無償で通行していたとしても、それはたまたま私道所有者の好意で無償通行しているのであって、私道所有者に相続でも発生すれば、必ずしもそうはいかなくなるかもしれません。その点は十分承知した上で取引に入る必要があると思います。

 Q それは、近隣住民に通行地役権が認められる場合も同じでしょうか。

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