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スタンダード会員限定改正宅建業法、成立 中古取引時の情報充実 インスペクション定着へ 10年後、10~20万件に

住宅新報 2016年5月31日 号 2面

政策
参議院国土交通委員会。全会一致で可決

参議院国土交通委員会。全会一致で可決

 インスペクション(建物診断・検査)の説明義務などを規定した宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が、5月27日、参議院本会議(今週のことば)にて全会一致で可決、成立した。6月上旬までに公布される見込み。その後インスペクション関連の規定は2年以内、その他の規定は1年以内に施行される。本法案は4月28日に衆議院本会議において全会一致で可決し、参議院へ送付。5月26日に参院国土交通員会で可決され、本会議に送られていた。

 宅建業者に対して、(1)媒介契約締結時にインスペクション事業者の斡旋(あっせん)の可否を示し、依頼者の意向に応じて斡旋(2)重要事項説明時にインスペクション結果を買主に対して説明(3)売買契約締結時に基礎・外壁などの現況を売主・買主双方に確認してもらい、確認した内容を両者に書面で交付――の三点を義務づける。中古住宅取引時の情報提供を充実させることで、中古住宅市場の拡大を目指すのが趣旨だ。国交省は、法施行から10年後におけるインスペクションの需要を年間10万~20万件と試算している。

 インスペクションの適正性を担保するため、国交省は(1)調査・設計の専門知識をもつ者が実施する(2)指導監督の仕組みを制度上確保する(3)必要な人員を確保する――を重視。具体的には(1)建築士資格を保有し、一定の講習を修了した者を担い手とする(2)不適切なインスペクションを行った事業者に対しては講習団体による指導や除名、事業者名のHP上での公表のほか、建築士法に基づく処分を行う(3)既存住宅現況検査技術者(後述)の活用を図る――ことを検討している。

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