首都圏公取協 物件広告の不当更新多く 4月は5社に措置処分
住宅新報 2016年5月31日 号 8面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、4月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、5社に対して措置処分を行った。4月もインターネット広告で、契約済みであるのに広告更新を繰り返すことによる「おとり広告」違反があった。
東京都中央区に所在するA社は、中古マンション3物件の広告を無許可の屋外広告物(カラーコーンにビラを貼付し、公道上に設置する方法)で行ったところ、以下の行為が判明した。
A社は取引態様を記載していないため、A社が売主であるかのような表示をしていたが、実際には媒介として取引に介在していた。この場合、売買契約が成立したときには価格の他に媒介報酬を必要とすることになり、「取引条件の不当表示」に当たる。この他、フルリノベーションマンションと記載していたが、リノベーションの実施時期が不記載であったなどの表示基準違反があった。























