解説 規制改革2016 (下) マンションリフォーム円滑化へ 管理組合向けに手引き 専有部の手続き合理化 軽微工事は承認不要
住宅新報 2016年6月7日 号 2面
連載: 解説 規制改革2016

大掛かりな工事は承認が必要
ストック数が全国で約623万戸に上るマンション。中古市場での流通増に向けては、適切なリフォームが欠かせない。ところが分譲マンションで、それがスムーズに実施できない現実があるようだ。
断熱や防犯の性能を高める工事は、窓周りや玄関などを対象とすることが多い。このような開口部は専有部と同じ感覚で使用されていても、共用部として分類される。その工事は、マンション標準管理規約によると「管理組合の責任と負担で、計画修繕として実施」するのが原則。したがって管理組合には、工事によって躯体の強度や耐久性能が低下しないことを判断する専門知識が求められる。
実際には管理組合にとってこの判断が難しく、結局「(区分所有者が)リフォーム工事を断念せざるを得ないことが多い」。こうした指摘が、日本建材・住宅設備産業協会(東京都中央区)から寄せられた。
























