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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(90) 幅員が4メートル未満の道路はすべて「2項道路」か?

住宅新報 2016年6月7日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 私は、先日都心部の下町の物件を仲介したときに、幅員が4メートル未満の道路で、それが「公道」だったためにセットバックが必要ない道路であると同業者から言われました。そこで、買主に何も説明しないで仲介しましたが、それは重要事項説明義務違反をしたことになるのでしょうか。

 A その土地がセットバックの対象になる土地であれば、違反をしたことになります。

 Q それはどういうことでしょうか。

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