賃貸管理に新時代 登録制度メジャー化なるか 法制化、国家資格化の行方は――(下) 利益保護の対象は何か
住宅新報 2016年6月28日 号 1面
報告簡素化で 登録を促進
管理業者の登録の促進という面からは、国に対する業務等状況報告内容の簡素化が図られる。登録業者は毎事業年度終了後、その業務と財産の分別管理などの状況を国に報告する必要があり、報告書面は登記簿と共に閲覧に供されている。ところが、実際の閲覧件数は少ないのに、報告しなければならない業者の負担感は強い。未登録業者に登録していない理由を聞くと、「国への毎年の報告が面倒」と回答した割合が40%を超えていて、「登録手続きが面倒だから」とした回答を合わせると8割弱にも上る(賃貸住宅管理業者登録制度に係るアンケート調査より)。今回の改正では、登録促進のため、貸主などへの登録業者情報の開示レベルを大きく下げる事のない範囲で、報告書の記載項目・内容が簡素化される。管理実績の記入項目数を削減し、「受託契約件数」「受託戸数」等に限定したり、財産の分別管理などの状況については、主な選択肢を用意する。
最も大きい改正は、賃貸物件の貸主への重要事項説明について、賃貸不動産経営管理士または管理の実務経験が6年以上の従事者に行わせるということ。
























