不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(81) 借地人は他人の私道を通行する権利があるか?
住宅新報 2016年6月28日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回までの売買編では私道通行権の話が出ていました。土地の賃貸借の場合にも、前面道路が他人の私道であったら通行権の問題が生じるでしょうね。
A それは当然生じます。借地をした土地の所有者と前面道路の所有者が異なるのですから、当然通行権の問題は生じます。ただ、その賃貸借の対象になっている土地の所有者(賃貸人)が、その他人の私道に対し通行権を有していた場合には、話は別です。
Q それは、具体的にどういうことでしょうか。貸地の土地の所有者に通行権があれば、その土地を借りた借地人にも通行権が生じるということでしょうか。























