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スタンダード会員限定「犯収法」一部改正が10月施行 本人確認方法など一部注意を 国交省通知

住宅新報 2016年7月12日 号 2面

政策

 犯罪収益移転防止法の一部改正が10月から施行されることに伴い、国土交通省は7月11日、不動産業界団体宛てに通知を発出する。不動産取引の実務に直結する内容であり、不動産業課では「変更点を正しく理解して手続きを踏んでほしい」と話している。併せて、収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合は、免許行政庁や同省へ問い合わせるよう呼び掛ける。

 同法は犯罪による収益の移転防止を図るため、08年に全面施行された。宅地建物取引業者を含む46業種を「特定事業者」に指定し、一定の義務を課している。宅建業者の場合、宅地建物の売買契約の締結・代理・媒介のいずれかを行うときは、本人確認を実施した上でその記録を作成し、7年間保存。契約に至らなかった場合も、取引記録を作成し7年間保存する措置が義務づけられている。

 同法はテロ資金供与やマネーローンダリングなどを巡る状況を踏まえて改正され、14年11月に公布された(改正政省令は15年9月)。10月1日より施行される。宅建業者の実務に影響のある、政省令を含めた主な改正事項は次の通りだ。

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