厚労省「特養」の設置要件緩和 賃貸物件でも運営可能に 都市部の整備促進 東京都、補助制度の対象拡大
住宅新報 2016年9月6日 号 3面
厚生労働省はこのほど、賃貸物件でも特別養護老人ホーム(特養)を運営できるように設置要件を緩和し、自治体に通知した。これまで特養は運営主体である社会福祉法人が建物を所有することが要件となっていた。建物賃借を認めることで運営者の初期費用負担を減らし、特に都市部の特養の数を増やすのが狙いだ。それにより、近年増加している家族の介護を理由とした退職を減らすこともできる。以前からこうした緩和を要望していた東京都は、今回の通知を受け、特養の整備費補助制度の対象を拡大した。
特養は、寝たきりなど比較的介護度の重い人向けの公的な介護施設。社会福祉法人や地方自治体が運営し、民間の有料老人ホームと比べて安い料金で利用できる。特養の待機者数は全国で50万人に上り、特に都市部に集中していると言われている。
賃貸借期間30年以上























