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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(86) 短期の定期借家に「借家権」は発生する?

住宅新報 2016年9月13日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 前回、抵当権付の物件を賃借した借家人は、その物件が競売された場合、競落人の所有権取得後6カ月以内に建物を明け渡さなければならなくなるという記述がありましたが、この競落人の「所有権取得」というのは、いつの時点のことなのでしょうか。

 A それは、競落人が競売代金を全額裁判所に納付した時点のことです。裁判所としては、競落人から代金の全額納付がなされた時点で登記所に所有権移転登記の嘱託をします。競売物件を取り扱う宅建業者としては、その入居者の建物の明渡し期限の説明にあたっては、事前に確認してから行うべきです。

 Q ところで、定期借家契約には、期間の制限というのはないのでしょうか。

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